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商務省:レアアース関連技術に対する輸出規制の実施

2025-10-09

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商務部公告2025年第62号:レアアース関連技術の輸出管理実施に関する決定の発表

 

国家の安全と利益を保護するため、「中華人民共和国輸出管理法」および「中華人民共和国デュアルユース品輸出管理規則」の関連規定に基づき、国務院の承認を得て、レアアース関連技術およびその他の品目の輸出管理を実施することを決定しました。関連規定は以下のとおりです。

I. 以下の品目は許可なく輸出を禁止します。

(1) レアアースの採掘、分離・精製、金属製錬、磁性材料製造、二次レアアース資源のリサイクルと利用に関する技術、およびそのキャリア(管理コード:1E902.a)

(2) レアアースの採掘、分離・精製、金属製錬、磁性材料製造、二次レアアース資源のリサイクルと利用に関する生産ラインの組立、試運転、保守、修理、アップグレードに関する技術。(管理コード:1E902.b)規制対象外の品目、技術、またはサービスの輸出について、輸出者が、それらが海外のレアアース採掘、分離、金属製錬、磁性材料製造、二次レアアース資源のリサイクルと利用の活動に使用される、または実質的に貢献することを知っている場合、輸出前に「中華人民共和国輸出管理法」第12条および「中華人民共和国デュアルユース品輸出管理規則」第14条に従い、商務部にデュアルユース品輸出許可証を申請しなければなりません。許可なく、そのような品目を提供してはなりません。

本公告における「レアアース」、「分離」、「金属製錬」、「二次レアアース資源」の意味と範囲は、「中華人民共和国レアアース管理規則」の関連規定に従って実施するものとします。本公告における「磁性材料製造」の技術とは、サマリウムコバルト、ネオジム鉄ホウ素、セリウム磁石の製造技術を指します。技術およびそのキャリアには、設計図、プロセス仕様、プロセスパラメータ、処理手順、シミュレーションデータなどの技術関連資料およびデータが含まれます。

II. 本公告で使用される「輸出者」という用語には、中国国民、法人および非法人組織、ならびに中国国内のすべての自然人、法人および非法人組織が含まれます。

本公告で使用される「輸出」という用語は、本公告に記載されている管理対象品目を中華人民共和国の領域内から国外に移転すること、または中国国内外の外国の組織または個人に提供することを指し、貿易輸出だけでなく、知的財産権ライセンス、投資、交換、贈与、展示、表示、テスト、検査、支援、教育、共同研究開発、雇用または採用、コンサルティングなど、あらゆる手段を通じて行われる移転または提供を含みます。

III. 輸出者は、「中華人民共和国デュアルユース品輸出管理規則」第16条の規定に従い、商務部に輸出許可証を申請しなければなりません。技術の輸出については、輸出者はさらに、付録1に規定されている「管理対象輸出技術の移転または提供に関する声明」を提出しなければなりません。中華人民共和国の領域内で管理対象技術を領域内の外国の組織または個人に提供する場合、さらに付録2に規定されている「領域内における管理対象輸出技術の提供に関する声明」を提出しなければなりません。 

輸出者は、「中華人民共和国デュアルユース品輸出管理規則」第18条およびその他の規則の規定に従い、許可証書類を使用し、許可証で要求される報告義務を履行しなければなりません。

IV. 輸出者は、コンプライアンス意識を高め、輸出する品目、技術、およびサービスの性能指標、主な用途などを理解し、それらがデュアルユース品に該当するかどうかを判断する必要があります。移転または提供する品目が本公告の対象となる品目に該当するかどうかを判断できない場合、または関連する状況が本公告の対象となるかどうかを判断できない場合は、商務部に相談することができます。

V. いかなる法人または個人も、本公告に違反する行為に対して、仲介、便宜供与、代理、貨物輸送、配送、通関申告、第三者電子商取引プラットフォーム、または金融サービスを提供してはなりません。提供されるサービスが本公告に基づく管理対象品目の輸出に関わる可能性がある場合、サービス提供者は、サービスの受領者に対し、輸出活動が本公告の管轄下にあるかどうか、輸出許可証を申請しているか、または許可証書類を取得しているかどうかを積極的に問い合わせなければなりません。すでにデュアルユース品輸出許可証を取得している輸出事業者は、関連するサービス提供者に許可証書類を積極的に提示しなければなりません。

VI. 公開ドメインに入った技術、基礎科学研究における技術、または通常の特許出願に必要な技術は、本公告の管轄の対象となりません。本公告の発効日現在、本公告の対象となる管理されていない技術が、許可なく不特定多数の当事者に開示された場合、「中華人民共和国輸出管理法」第34条に従い、罰則が科せられます。

VII. 中国国民、法人、および非法人組織は、許可なく、海外からのレアアースの抽出、製錬分離、金属製錬、磁性材料製造、および二次資源リサイクルに関連する活動に対して、いかなる実質的な支援または支援も提供してはなりません。本公告の要件に違反した者は、「中華人民共和国輸出管理法」および「中華人民共和国デュアルユース品輸出管理規則」の関連規定に従って処罰されます。

VIII. 本公告は、その公布の日から発効します。「中華人民共和国輸出管理用デュアルユース品目リスト」は、同時に更新されます。

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